SWIFT ユーザーカテゴリー

SWIFTユーザーにはいくつかの異なるカテゴリーがあります。 各カテゴリーの登録条件に関する詳しい説明については、コーポレートルールを参照してください。

株主(Member)

銀行資格を満たしている証券会社、当局の規制のある投資顧問会社など、S.W.I.F.T. SCRLの株式を所有する適格な金融機関です。 SWIFTメンバーシップ条件に関するより詳細な情報は、SWIFT 定款を参照してください。

非出資メンバー(Non-Shareholding Member)

非株主メンバー(Non-Shareholding Members)
非株主メンバーとは、株主(メンバー)となる条件を満たしているが株主とならないことを選択、または株主となるのを妨げられたメンバー企業を指します。
サブメンバー(Sub-Member)
株主が直接50%以上所有している、または間接的に100%所有している企業で、定款(定款)の条項8の最初の項目に記載されている条件を満たしている企業を指します。 サブメンバーは、完全に株主の管理下にある必要があります。
パーティシパント(Participants)
現在SWIFTで認められているパーティシパントのカテゴリー:
  • 証券会社および関連する金融機関(Brokers and Dealers in Securities and Related Financial Instruments)
  • 証券保管振替機関と清算会社 (Central Depositories and Clearing Institutions)
  • 事業法人(Corporates)
  • ファンドアドミニストレーター(Fund Administrators)
  • 投資顧問会社(Investment Management Institutions)
  • マネーブローカー(Money Brokers)
  • 非出資の金融機関(Non-Shareholding Financial Institutions)
  • メンバーにより管理されたクローズドユーザーグループのサービスパーティシパント(Participants in Member Administered Closed User Group、MACUG)
  • ペイメントシステムパーティシパント(Payment System Participants)
  • 証券およびその関連金融商品の公認取引所(Recognised Exchanges for Securities and Related Financial Instruments)
  • 登録機関と名義書換代理人(Registrar and Transfer Agents)
  • 駐在員事務所(Representative Offices)
  • 証券ETCサービスプロバイダー(Securities Electronic Trade Confirmation (ETC) Service Providers)
  • 証券マーケットデータプロバイダー(Securities Market Data Providers)
  • 証券市場インフラシステムパーティシパント(Securities Market Infrastructures System Participants)
  • 議決権行使代行会社(Securities Proxy Voting Agencies)
  • カストディーおよびノミニー業務を行う会社(Subsidiary Providers of Custody and Nominee Services)
  • トレーディング会社(Trading Institutions)
  • トラベラーズチェック発行機関 (Travellers Cheque Issuers)
  • トレジャリーカウンターパーティ(Treasury Counterparty)
  • トレジャリーETCサービスプロバイダー(Treasury ETC Service Providers)
  • 信託または受託業務会社(Trust or Fiduciary Services Companies)
メモ:SWIFTプロダクトおよびサービスへのアクセスは、パーティシパントの種類によって制限されています。

登録手続きなどに関してはSWIFT Japanまでお問い合わせください。